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| 1 | 名称/アパヴィラ倶楽部 |
| 2 | 入会金および預託金/計420万円(内入会金120万円、預託金300万円とする)
会員は入会金・預託金・初月会費の金額を入金した時点で
会員資格を得る。 (1)預託金は7年据え置きとし、7年経過後退会希望申出により預託金(無利息)を全額返還する。 (2)ただし、預託金返還時に未納月会費がある場合は、返還時に未納分を差引する。 また、(3)に記された頭金への充当を行い退会時に返還する預託金がない場合において、未納月会費がある場合は、会員資格が休止されることがある。尚、退会時に未納月会費分を請求する。 (3)期間内に当社の所有する分譲マンションを購入する場合は、預託金を頭金として充当することが可能である。ただし、購入時点ですでに未納月会費が生じている場合は、預託金のうち未納月会費分の差引額を頭金として充当する。尚、その後も月会費の納入により会員資格は継続する。 (4)預託金をマンション購入頭金に振替しないで継続預託する場合、7年経過後も月会費の納入と、その時点の会員規約に基づき会員資格は継続する。 |
| 3 | 会費/一口につき月額2万円(原則として当社の指定する口座への定額自動送金とする) (1)会員は入会する月の1日までに入会金・預託金・その月分の月会費を支払い、当該月の27日より翌月分の月会費を自動送金する。 (2)月の途中で入会する場合、その月分の月会費はサービスとするが、入会時にその翌月分の月会費の前納することとし、翌月の27日より翌々月分の月会費を自動送金する。 (3)月会費を7年分一括払いする場合は7年分通常会費168万円を140万円とする。 |
| 4 | 会員特典
(1)会員は、アパホテルグループの経営する全てのホテルにおいて、基本宿泊料シングル1,000円、ツイン・ダブル2,000円、セミスィ−ト4,000円(一室一泊、通常料金のサービス料と消費税は別途加算)の特別宿泊利用券を1年で32泊分(1・2・3月の間で8泊分、4・5・6月の間で8泊分、7・8・9月の間で8泊分、10・11・12月の間で8泊分)利用できる。ただし、リゾ−トホテル及び一部のホテルについては、利用する季節と曜日によって、基本宿泊料20%割引の特典のみの利用とする。(その他の季節と曜日ついては特別宿泊利用券を利用できる。) 特別宿泊利用券について他人の譲渡可能とする。 (2)会員は、エキスパ(アパホテル<金沢駅前>内、SPA・X(APAホテル<富山>内)、スパ小松(小松グランドホテル内)、アパSPA(アパホテル<福井片町>内、サウナ片町(アパホテル<金沢中央>内))会員証定時入泉料無料で利用できる。また、その他の大浴場施設については宿泊にかかわらず会員証提示により無料で利用できる。 (3)会員は、会員証提示でアパホテルグループの経営する全てのホテルにおいて、基本宿泊料の20%引きで宿泊できる。ただし、(1)の特別宿泊券の特典との併用は不可とする。また、日祝日(休前日を除く)の基本宿泊料を会員証提示でシングル1,000円、ツイン・ダブル2,000円、セミスィ−ト4,000円(1室1泊、通常料金のサービス料と消費税は別途加算)にて利用できる。 (4)会員は、アパホテルグループの直営レストラン・リゾ−ト施設や、宴会場の施設において、会員証提示で料金から10%の割引を受けることができる。 (5)会員がアパグループのマンション新規ご購入者をご紹介いただきその方がご契約になった場合、最大10万円を進呈する。 (6)会員は、アパグループの発行する月刊誌「アップルタウン」(定価300円)の配付を無料で受けることができる。 (7)アパグループが行う他の割引特典などとの併用は一切できない。ただし、アパカードの利用ポイント特典は受けることができる。なお、他人に譲渡した特別宿泊利用券のポイント加算は対象外とする。 |
| 5 | 預託金償還
(1)預託金の償還は、本人以外は代理人といえども一切請求できない。 (2)アパグループの供給する分譲マンションの頭金に充当する場合の預託金の償還は、預託金証書に預託金受領書を添えて請求する。 (3)7年後に予約金を償還する場合は預託金証書に預託金受領書を添えて請求する。 (4)予約金償還の特例 1)預託金は次の事由が発生したとき以外、据置期間中はアパグループの供給する分譲マンションの頭金として充当する以外は一切償還しない。 A,死亡または失踪宣言 その事由が発生した時に正当と認められる相続人があらかじめ書面にて会員証、預託金証書を添えて届け出た場合全額 B,除名 償還時金については、その事由が発生した時とし、その額は半額 2)償還時に会費、その他未納金がある場合にはこれを差引ものとする。 |
| 6 | 会員名簿変更/会員が名義変更を申し出る場合、名義変更申込書に会員証、預託金証書、名義変更費 用として10万円及び未納月会費がある場合はその全額を添えて申請し、会社の承諾を得た後、所定の手続きにより名義変更を認めるものとする(預託金が既にマンション購入などの頭金に充当されている場合、預託金証書を不要)。なお、特典については変更前の資格を継続するものとする。 |
| 7 | 家族・友人特典/会員が同伴する家族または友人(4名まで)については、以下の特典が受けられる。ただし、会員の同伴がない場合はこれを受けることはできない。 (1)アパグループの経営する全てのホテルにおいて、同伴の会員が会員証を提示した場合、基本宿泊料の20%引きで宿泊できる。 (2)同伴の会員が会員証を提示した場合、アパグループの経営する有料の温泉施設を入泉料500円割引で利用できる。また、大浴場施設については、同伴の会員が会員証を提示した場合、宿泊にかかわらず無料で利用できる。 (3)同伴の会員が会員証を提示した場合、アパホテルグループの直営レストラン・飲食施設において、料金から10%の割引を受けることができる。 |
| 8 | その他/会員が途中退会を申出る場合、退会希望年度に送付された特別宿泊利用券の有効期限月までの月会費を支払った時点でこれを認めるものとする。なお、預託金は入会金より7年後に規定通り返還する。 補足/会員規約は一部変更されることもありますので、今後のアパグル−プHPより、アパヴィラ倶楽部施設ご案内などをご覧下さい。 |